令和3年度調理師試験のご案内!!

令和3年度 調理師試験 《令和3年7月11日(日)午後1時30分~午後3時30分》が行われます。
願書受付は令和3年4月14日(水)から5月7日(金)(当日消印有効)迄です。
書類が必要な方は組合事務所または関西広域連合(調理師試験担当 TEL:06-4803-5669)までご連絡ください。

 

令和3年度調理技術技能評価試験のご案内


 

調理師試験準備講習会のご案内

公益社団法人京都府食品衛生協会では、今年度も調理師試験に向けて多くの方が合格されますよう、受験のための準備講習会を開催いたします。

開催日時 令和3年6月9日(水)および6月16日(水)の2日間
講習時間 【1日目】10:00〜17:15
【2日目】9:30〜16:45
※1日目と2日目の終了時刻が異なります。ご注意ください。
会 場 キャンパスプラザ京都 5階 第1講義室
【京都駅より徒歩5分】
受講料 17,000円 (2日間・教材費含む)
公益社団法人京都府食品衛生協会
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター 4階
TEL : 075-741-7304 (FAX : 741-7305)

 

第87回 全国麺類飲食業者茨城大会 開催要項!!

第87回 全国麺類飲食業者茨城大会は令和3年10月6日(水)、水戸プラザホテルで開催予定です。

 

HACCPとは? -HACCP制度の概要-

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは、食中毒予防の三原則を基本に、今取り組んでいる衛生管理とメニューに応じた注意点をあらかじめ衛生管理計画として明確にし、実施し、記録する、この一連の作業のことです。
計画や記録により、衛生管理を「見える化」することです。これにより、今まで以上に、食中毒の予防のための衛生管理に取り組むことができ、消費者の皆様方にも自信をもって応対ができるようになります。

(1)衛生管理計画の策定

一般的衛生管理のポイント
①原材料の受入の確認
②冷蔵・冷凍庫の温度の確認
③-1 交差汚染・二次汚染の防止
③-2 器具等の洗浄・消毒・殺菌
③-3 トイレの洗浄・消毒
④-1 従業員の健康管理・衛生的作業着の着用など
④-2 衛生的な手洗いの実施

(2)計画に基づく実施

決めた計画に従って、日々の衛生管理を確実に行っていきます。

(3)確認・記録

【なぜ記録が必要なのか?】

  1. 衛生管理のポイントを明確にし、実施することで、食中毒発生の未然防止になります。
  2. さらに、万が一、問題が発生した場合、衛生管理を適切に行っていたことの証拠書類となります。
  3. 記録を実施することで、衛生管理を適正に実施していることが確認でき、顧客や保健所に対して、自分の店の衛生管理について適正に行っていることを、自信を持って説明できます。
  4. 記録を実施することで、業務の改善点が見えてきます。これにより業務の見直しを図り、効率化につながるなどの効果が生まれます。

 

  飲食店の皆様へ ~設備支援があります~


で検索すると、
最新の支援策一覧が掲載されています。

小規模事業者持続化補助金(経済産業省)<低感染リスク型ビジネス枠>

  • 小規模事業者の販路開拓や感染防止対策費用を最大100万円、3/4補助
    緊急事態宣言の影響により本年1〜3月売上▲30%で
    補助金総額に占める感染防止対策費の上限を最大25万円から最大50万円に引上げ
  • 令和3年3月31日(水)公募要領公表 ※1月8日以降のものが対象
    https://seisansei.smrj.go.jp/

高機能換気設備等の導入支援事業(環境省)

  • 中小企業等の高機能換気設備及び空調設備導入費用を1/2、最大1,000万円補助
  • 公募期間 : 令和3年3月16日(火)から4月27日(火)まで ※1月8日以降のものが対象
    http://www.siz-kankyou.jp/2020hoseico2-2_kanki.html

 

京都府からの営業時間短縮要請について

さて、新型コロナウイルス感染症の感染者数が再び増加しているため、京都府は令和3年4月5日(月)より飲食店等に営業時間短縮要請が行うこととなりました。時短要請に協力された店舗等には協力金が支給されます。

 

看板の管理・点検ルールが変わります!

令和3年4月1日(木)より安全性の向上のため、京都市屋外広告物等に関する条例を改正しました。
「全ての屋外広告物」を管理・点検する必要があります!!

 

厚生労働省からのお知らせ

HACCPに沿った衛生管理の制度化が開始されます!!

平成30年6月に食品衛生法が改正され、これまで都道府県等の自治体が条例により規定していた「食品等事業者が実施する衛生管理の基準」が変わります。これにより、原則として全ての食品等事業者は令和3年6月1日(火)から施設の内外の清潔保持等の「一般的な衛生管理」に加え、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められることとなります。

「HACCPに沿った衛生管理」とは?

取り扱う食品の特性に応じて、これまで実施してきた衛生管理を元に「衛生管理計画」を作成し、計画どおりに実施、実施した結果を記録する一連の作業のことです。「HACCPに沿った衛生管理」には、事業者の規模や業種などにより
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」「HACCPに基づく衛生管理」の2種類があります。

京麺組合員の場合、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のタイプとなり、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行うことができます。お手元に全国麺類生活衛生同業組合連合会が作成した衛生管理計画・記録簿の冊子が届いていると思います。解説のDVDを参考にHACCPの計画の策定・実施・記録してください。もし、わからないこと等がありましたら、5月19日(水)の定時総会でHACCPの研修会を行いますので、奮ってご参加ください。

第63回定時総会・研修会のご案内

日 時 令和3年5月19日(水)
場 所 京都ホテルオークラ(TEL.075-211-5111)
総 会 17時00分〜17時40分
研修会 17時50分〜18時50分(研修会は無料です。)

※研修会のみの参加も可能です。

 

京都市からのお知らせ

営業許可・届出制度が新しくなります!!

食品衛生法が改正され、令和3年6月1日(火)以降、原則として全ての食品等事業者は京都市医療衛生センターへ改正後の食品衛生法に基づく営業許可の申請または営業の届出をする必要があります

令和3年6月1日(火)時点で既に営業の許可を受けている事業者の方は原則として現在の許可有効期限の満了日まで引き続き営業可能ですが、業種等により経過措置期間等が異なる場合がありますので、必ずご自身でご確認の上、期日までに必要な手続きを行ってください。また、令和3年6月1日(火)以降も許可に該当しない食品の製造・販売等を引き続き行う場合は令和3年12月1日(水)までに法に基づく届出が必要です。

なお、営業許可等の経過措置期間中であっても令和3年6月1日(火)以降、原則として全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施が必要ですので、ご注意ください。

京都市ホームページ 「HACCPに沿った衛生管理の導入方法等について」
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000268811.html

新たな営業許可業種の設定されました。

「そうざい製造業」「添加物製造業」等の業種において、見直しが行われ、業種が細分化されています。
該当される方は京都市ホームページの下記ページでご確認お願いいたします。

京都市ホームページ 「食品衛生法改正による営業許可制度の見直し」
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271762.html

医療衛生センターお問合わせ先

所在地 : 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200 千代田生命京都御池ビル

北区、上京区、左京区、東山区担当 ☎︎075‐746‐7211
中京区、下京区担当 ☎︎075‐746‐7212
山科区、南区、伏見区担当 ☎︎075‐746‐7213
右京区、西京区担当 ☎︎075‐746‐7214