京都府最低賃金は令和7年11月21日から時間額1,122円が適用されます

   

●京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
●発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。